一般社団法人 日本塗装技術協会の沿革
昭和37年(1962年) 9月12日 | 創立準備委員会発足 |
昭和38年(1963年) 3月22日 | 発会式開催。会長1名,副会長3名とする。 |
昭和38年(1963年) 6月21日 | 第1回講演会開催 |
昭和40年(1965年)12月20日 | 会誌「塗装の技術」第1号発行 |
昭和47年(1972年) 4月26日 | 技術賞,技能賞設立 |
昭和51年(1976年)12月10日 | 『実用塗装・塗料用語辞典』発刊 |
昭和52年(1977年)7月 | 会誌名を「塗装工学」に変更 |
昭和58年(1983年)11月17日 | 第1回塗料・塗装研究発表会開催 |
昭和58年(1983年)11月18日 | 20周年記念式典開催 |
昭和61年(1986年)6月4日-5日 | 第1回アジア塗料・塗装技術会議開催 |
昭和62年(1987年)2月 | 『塗装技術ハンドブック』発刊 |
平成 7年(1995年)5月22日-25日 | 第1回環太平洋塗装技術フォーラム(PCF)開催 |
平成11年(1999年)3月26日 | 研究発表優秀賞設立 |
平成16年(2004年)5月14日 | 特別賞設立 |
平成17年(2005年)5月26日 | 論文賞設立 |
平成20年(2008年)5月22日 | 編集委員長賞設立 |
平成22年(2010年)9月16日 | 第1回塗装入門講座開催 |
平成25年(2013年)11月22日 | 50周年記念式典開催 |
平成26年(2014年)10月 | 『実用塗装・塗料用語辞典復刻電子版』Web公開 |
平成31年(2019年)2月25日 | 一般社団法人化 |
歴代会長 | 氏 名 | 就任時の所属 | 在任期間 |
初 代 | 吉田 衛 | 都立工業奨励館 | 1963.3〜1967.3 |
2 代 | 浅原 照三 | 東京大学 | 1967.4〜1971.3 |
3 代 | 為広 重雄 | 職業訓練大学校 | 1971.4〜1974.3 |
4 代 | 浅原 照三 | 東京大学 | 1974.4〜1991.3 |
5 代 | 三橋 啓了 | 成蹊大学 | 1991.4〜1994.3 |
6 代 | 里見 豊 | 日本パーカライジング | 1994.4〜1996.3 |
7 代 | 白石 振作 | 東京大学 | 1996.4〜2004.3 |
8 代 | 今井 八郎 | 芝浦工業大学 | 2004.4〜2014.3 |
9 代 | 工藤 一秋 | 東京大学生産技術研究所 | 2014.4〜現在 |
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一般社団法人日本塗装技術協会 定款
第1章 総 則
(名称) |
第1条 | この法人は、一般社団法人日本塗装技術協会(英文名:Japan Coating Technology Association、略称「JCOT」)と称する。 |
|
(事務所) |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 |
第2章 目的及び事業
(目的) |
第3条 | この法人は、塗装・塗料に関する学術的、技術的、生産的、教育的事項について調査・研究を行い、もって塗装技術の進歩普及を図り、地球環境との調和による産業の発展と生活の向上に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 | この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1) | 塗装・塗料に関連する会誌及び学術図書の刊行 |
| (2) | 塗装・塗料に関連する研究発表会、学術講演会、講座などの開催 |
| (3) | 塗装・塗料に関連する学術研究、技術開発、技能向上の奨励及びその成果に対する表彰 |
| (4) | 塗装・塗料に関連する学術的、技術的調査と研究及び教育 |
| (5) | 国内外の関連学術団体等との連携及び協力 |
| (6) | 関連行政機関への協力及び提言 |
| (7) | 塗装・塗料に関連する各種標準規格等の検討、測定及び普及活動 |
| (8) | 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員
| (1) | 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人 |
| (2) | 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した、大学またはこれに準じる学校に在籍する学生 |
| (3) | 正会員、学生会員以外の会員については総会で別に定める規定による。 |
2 | 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 |
(入会) |
第6条 | この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込をし、その承認を得なければならない。 |
(会費) |
第7条 | 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
(任意退会) |
第8条 | 会員は理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) |
第9条 | 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をするとともに、当該総会において弁明の機会をあたえなければならない。 |
| | (1)この法人の定款又は規則に違反したとき |
| | (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
| | (3)その他除名すべき正当な事由があるとき |
2 | 前項により除名が決議されたときは、その会員に通知するものとする。 |
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務) |
第10条 | 前2条の場合の他、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 |
| | (1)2年以上会費を滞納したとき |
| | (2)死亡したとき、又は会員である団体が解散したとき |
| | (3)総正会員が同意したとき |
2 | この法人は会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費その他拠出金品は、これを返還しない。 |
第4章 総 会
(構成) |
第11条 | 総会はすべての正会員をもって構成する。 |
(権限) |
第12条 | 総会は、次の事項について決議する。 |
| | (1)理事及び監事の選任及び解任 |
| | (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 |
| | (3)定款の変更 |
| | (4)会員の除名 |
| | (5)解散及び残余財産の処分 |
| | (6)理事会において総会に付議した事項 |
| | (7)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項 |
(開催及び種類) |
第13条 | 総会は定時総会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。 |
(招集) |
第14条 | 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。 |
2 | 総会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的等を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。 |
3 | 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 |
(議長) |
第15条 | 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは副会長がこれに当たる。 |
(議決権) |
第16条 | 総会における議決権は正会員1名につき、1個とする。 |
(決議) |
第17条 | 総会の決議は、総正会員の3分の1以上が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上の多数をもって行う。 |
| | (1)会員の除名 |
| | (2)監事の解任 |
| | (3)定款の変更 |
| | (4)解散 |
| | (5)その他法令で定められた事項 |
(書面決議等) |
第18条 | 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人にその議決権の行使を委任することができる。 |
2 | 前項の場合における第17条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 |
(議事録) |
第19条 | 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 | 議長及び出席した理事のうち2名は、前項の議事録に記名押印する。 |
第5章 役 員
(役員の設置) |
第20条 | この法人に、次の役員をおく。 |
| | (1)理事 3名以上 30名以下 |
| | (2)監事 1名以上 3名以下 |
2 | 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長とする。 |
3 | 前項の会長をもって、法人法第91条第1項第1号の代表理事とする。 |
4 | 第2項の副会長を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第21条 | 理事及び監事は総会の決議によって選任する。 |
2 | 会長及び副会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
3 | 理事のうち、理事いずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1を超えてはならない。 |
(理事の職務及び権限) |
第22条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。 |
2 | 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
3 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会において別に定めるところにより、その業務執行に係わる職務を代行する。 |
4 | 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第23条 | 監事は理事の職務執行を監査し、法令で定めるとことにより監査報告を作成する。 |
2 | 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
3 | 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。 |
(役員の任期) |
第24条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 |
2 | 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 |
3 | 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 | 増員により選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、現任理事の残任期間とする。 |
5 | 理事又は監事は、第20条第1項に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事または監事としての権利、義務を有する。 |
(役員の解任) |
第25条 | 理事及び監事は、総会の決議により、解任することができる。 |
(報酬) |
第26条 | 理事及び監事は無報酬とする。ただし、総会において定める理事及び監事の報酬等に関する規程によって報酬等を支給することができる。 |
(責任の免除) |
第27条 | この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
第6章 理事会
(権限) |
第29条 | 理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。 |
| | (1)この法人の業務執行の決定 |
| | (2)理事の職務の執行の監督 |
| | (3)会長及び副会長の選定及び解職 |
2 | 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。 |
(議長) |
第31条 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。但し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会において別に定めるところにより、他の理事がこれに当たる。 |
(決議) |
第32条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
(決議の省略) |
第33条 | 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 |
(議事録) |
第34条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 | 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第7章 資産及び会計
(事業年度) |
第35条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び予算) |
第36条 | この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て直近の総会に報告するものとする。 |
2 | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。 |
(事業報告及び決算) |
第37条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 |
| | (1)事業報告 |
| | (2)事業報告の附属明細書 |
| | (3)貸借対照表 |
| | (4)損益計算書(正味財産増減計算書) |
| | (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
2 | 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 |
3 | 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所へ備え置くものとする。 |
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) |
第38条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。 |
(解散) |
第39条 | この法人は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。 |
(剰余金の非分配) |
第40条 | この法人は、剰余金の分配を行わない。 |
(残余財産の帰属) |
第41条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 公告の方法
(公告の方法) |
第42条 | この法人の公告は、電子公告により行う。 |
2 | 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 |
第10章 顧問及び委員会
(顧問) |
第43条 | この法人に、任意の機関として、若干名の顧問をおくことができる。 |
| | (1)会長の相談に応じること |
| | (2)理事会から諮問された事項について意見を述べること |
3 | 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 |
4 | 顧問は無報酬とする。 |
5 | 顧問の任期は、第24条第1項を準用する。 |
(委員会) |
第44条 | この法人は事業を推進するため、委員会を設置することができる。 |
2 | 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第11章 事務局
(事務局) |
第45条 | この法人は事務を処理するため、事務局を設置する。 |
2 | 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。 |
3 | 事務局長は理事会の決議により会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。 |
2 | この法人の設立時理事、設立時代表理事、設立時業務執行理事及び設立時監事は次の通りとする。 |
| 設立時理事 工藤一秋、小石眞純、山ア秀雄、小畑裕作 |
3 | この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成31年3月31日までとする。 |
以上 一般社団法人日本塗装技術協会設立のため、設立時社員 工藤一秋、菊田眞人の定款作成代理人である 司法書士 行方 茂男 は、電磁記録である本定款を作成し、電子署名をする。 |
Copyright(C); 2006, Japan Coating Technology Association. All Rights Reserved.
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